消費税特別措置法
Posted by imamura on 2014年1月31日
今年度の4月1日から、いよいよ消費税が現行の5%から8%に値上げされます。
そして来年(2015年)の10月1日からは、消費税10%が予定されています。
我々のような中小企業で、商品アイテム数の多い店舗は、二度にわたるPOPの入れ替え作業が大変です。
そこで国税庁は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための、特別措置法」により、平成25年10月1日から平成29年3月31日までの間において、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じている場合に限り、税込価格を表示(総額表示)しなくてもよいこととされています。
ようは、表示価格が「税込価格」なのか「税抜価格」なのかがハッキリ分かれば、どちらの表示でもOKとの事です。
今のところ、大手スーパーやドラッグストアは「税抜表示」、百貨店は「税込表示」と言ってますが、当店においては「税抜表示」とさせていただきます。
先ほども言いましたが、我々のような中小企業で、商品アイテム数の多い店舗はPOPの入れ替え作業が大変なので、さっそく作業にかからせて頂いています。
そこで、申し訳ありませんが一時的に「税込価格」と「税抜価格」の表示が混在しています。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご容赦下さい。
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